ペット業界に必要な法律のことⅨ・身体障害者補助犬法・愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律【13】
法律の目的
犬を訓練するための事業を行う者が果たすべき義務、補助犬を使用する障がい者が果たすべき義務を定め、障がい者が、国家の公共機関が管理する施設や公共交通機関等を利用する場合に、補助犬を同伴することができるようにすることによって、障がい者の自立及び社会参加の促進に寄与すること。
盲導犬=厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けた犬。現在は、国家公安委員会が指定した法人から認定を受けている犬。
介助犬=肢体不自由により、日常生活に著しい支障がある障害者の為の犬。
聴導犬=聴覚障害により日常生活に著しい障害がある障害者の為の犬。
新たな役割を果たす犬が認められた場合には、それも補助犬として加えることが出来ることになっている。
現在、癌を早期発見する訓練もされている。
公共機関は補助犬の同伴を拒んではいけない。
不特定多数の者が利用する施設を管理する者も補助犬の同伴を拒んではいけない。
補助犬の同伴により施設やその利用者に著しい損害が発生した場合またその恐れがある場合は適用が除かれる。
愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律
2007年→アメリカでメラミンが混入したペットフードが販売され犬、猫が健康被害→日本にも輸入・販売→自主回収。
環境省・農林水産省が共同でペットフードの安全確保の関する研究会を設置。
2008年→愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律を作成→2009年6月~施行。
対象動物=犬・猫のみ。
愛玩動物用飼料→犬・猫の総合栄養食、一般食、おやつ、サプリメント、ミネラルウォーター
営業の届出
氏名及び住所・飼料を製造する事業場の名称及び所在地・販売を行う事業場及び飼料の保管施設の所在地
飼料が使用される愛玩動物の種類、製造または輸入の開始年月日
野生動植物に関する法律
日本にある野生動植物の保護を目的とした関係法令
自然環境保全法
条約
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約=ワシントン条約
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約=ラムサール条約
水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的
渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本政府とアメリカ合衆国政府との間の条約
鳥類又は哺乳類に属する野生動物
野生=野生動植物を捕食し生息している状態。ペットとして飼育されていても逃がした等人の手を離れ野生化した場合は対象になる。
鳥獣は、狩猟として行われる捕獲や環境大臣などの許可を得て行う捕獲等の例外を除けば原則として捕獲禁止。
鳥獣の飼養
登録証=鳥獣法の許可を受けて捕獲された鳥獣について必要。
捕獲許可を得て捕獲した鳥獣を飼養しようとする者は、捕獲許可の有効期間の末日から30日以内に都道府県知事又は市町村長に
飼養登録が必要。
登録証=1羽又は1頭ごとに発行。有効期間=1年毎の更新
鳥獣の流通
販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれがある鳥獣は、その加工品を含めて販売を規制。
販売禁止鳥獣=ヤマドリ
販売には許可が必要。人工養殖によって繁殖されたものも許可の対象。剥製や標本については許可の必要はない。
餌付け
特別な目的=希少な鳥獣の保護増殖、傷、病気の保護を除けば、餌付けは好ましくない。
餌付けによって、増えてしまい、糞等による被害が生じる恐れがある。
ペット業界に必要な法律のことⅧ・ノイヌ・ノネコ・動物の飼養及び保管に関する基準・狂犬病予防法【12】
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたり遺棄した人に対しての罰則。
山等で生まれ育ったノイヌ・ノネコは愛護動物に含まれない。
以前人間が管理していた、一時的に所有者がいないだけの野犬・野良猫は含まれる。
魚類・両生類・昆虫類は含まれない。
動物の飼養及び保管に関する基準
↓
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
展示動物の飼養及び保管に関する基準
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準
産業動物の飼養及び保管に関する基準
動物取扱業者にかかる飼養施設の構造及び動物の管理の方法に関する基準
共通基準
飼養をする前に慎重な判断をすること。衝動買いをしないように!!
動物の寿命等も考慮!住宅環境や家族構成も十分考慮して、終生飼養することが可能か確認する。
ペットを購入するお客様と接する際、ご年配の方がオウムの購入を検討しており、失礼な話オウムの方が長生きしそうだったので、雑談を交えながらご家族の中で他に可愛がってくれる人はいないか、面倒をみてくれる人はいないか探りをいれて購入して頂いた。
動物が本来の習性に基づく生活が出来るようにする→狭いケージで飼育しないかなど。
疾病や負傷した場合には、獣医師の診療を受ける。
飼育頭数は自分が責任を持てる範囲のものとする→第三者からみると判断は難しい時もあるが、猫砂を10袋配達に行った際、2DKぐらいのマンションで猫が10匹ほどいたが、特にキツイ臭いも無く、清潔感を保っていたように思えたので、匹数だけの問題でもないのかなと。
人と動物の共通感染症に関する知識を習得し人への感染防止に努める。
飼養動物の逸走防止と、万一の逸走時には自らが捜索し、捕獲に努める。
地震、火災等の災害時のために、行政の指導や計画を踏まえた緊急措置を定め、避難に必要な準備をしておく。
もしもの時に、キャリーを用意しておかないと避難所にペットを連れて行くことができない。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
基準の対象→愛玩動物、伴侶動物(コンパニオンアニマル)として動物を飼養している者。
学校、幼稚園、福祉施設で動物を飼養している者。
対象動物→一般家庭で飼養される哺乳類、鳥類、爬虫類
犬の場合
屋内での飼育以外では、原則として放し飼いを禁止。
訓練された犬は、条件付きで放し飼いを認める。
猫の場合
出来るだけ屋内飼養=猫の健康と安全を守る。
鳴き声や糞尿の放置で近隣の生活に支障を及ぼさないこと。
特に屋外飼養の場合は、繁殖制限の措置をとること。
展示動物の飼養及び保管に関する基準
できる限りその動物にあった生活環境をつくりあげると同時に、動物によって人の生命、身体、財産を侵害し、周辺住民の生活環境を脅かすこと等ないようにしなければならない。
狂犬病予防法
日本では、第二次世界大戦敗戦の混乱の中、人と犬の狂犬病が多発し、早急な対応が求められ緊急対応のため制定とともに即日施行 された法律。
日本では狂犬病は撲滅された→多くの世界では発生している。
狂犬病が発生した場合の広がりを防止するだけでなく、日本から狂犬病の発生をなくすこと。
狂犬病ウイルスの国内への侵入を未然に防止することも重要な取り組み
恒温動物→体温調節能力があり、一定の体温を維持できる。哺乳類・鳥類がこれにあたる。
対象動物=犬、猫、アライグマ、キツネ、スカンク
ウシ、ウマ、メンヨウ、ヤギ、ブタ、ニワトリ、アヒルは対象外。
飼い犬の申請登録
生後90日を経過した犬→その日から30日以内に市町村長等に申請を行わなければならない。
犬の鑑札が交付→犬に装着。
登録は犬の一生に一度→死亡した場合・所在地を変更した場合→届け出なければならない。
飼い主が途中で変わった場合→新しい飼い主が届け出。
飼い犬の狂犬病予防注射
予防注射→年1回の実施。
実施→毎年4月1日~6月30日
予防注射済証→市町村長等から注射済票の交付→犬に装着。
狂犬病発生時
狂犬病にかかった犬、疑いのある犬、これらの犬に噛まれた犬を診断、又は死体を検案した獣医師、あるいは所有者は、保健所長への届出の義務がある。
上記の犬を隔離することを義務づけ、予防員の許可なく殺処分することを禁止し、その犬が死んだ場合は死体を予防員に引き渡すこと。
罰則
検疫を受けず犬、ねこ、アライグマ、キツネ、スカンクを輸出入した場合
狂犬病発生時における届出、隔離の義務に違反した場合
30万円以下の罰金
飼い犬の登録を行わなかった場合
飼い犬の狂犬病予防注射を行わなかった場合
狂犬病発生時の行政措置に従わなかった場合
20万円以下の罰金
ただ、長年ペット業界に関わっているとよく聞くが、犬の登録、狂犬病予防注射をしていない方は多い、嘘かホントかお客さんの中には動物病院で、室内犬で尚且つ日本に狂犬病はないから予防接種を受ける必要はないと言われたという話を聞くが、こういった場合、トリミングやドックランを断らないといけないルールの為、説得が困難である。よくクレームになっていたが仕方が無い。
法律の話や店のルールを理解して頂き、うまい事話を治めていた。
ペット業界に必要な法律のこと Ⅶ・犬・猫の引き取り・負傷動物の発見・繁殖制限【11】
犬・猫における都道府県の引き取り
引き取りを所有者から求められたときは、引き取らなければならない。
場所を指定することも出来る。
犬猫等販売業者から引き取りを求められた場合・終生飼養に反する安易な引き取り依頼に対して、引き取りを拒否することができる。
引取りを繰り返し求められた場合。
病気(犬・猫)を理由として引取りを求められた場合。
飼養が困難であるとは認められない場合。
譲渡先を見つけるための取り組みを行っていない場合
仕事上付き合いのあった動物愛護センターでは、単に増えてしまった、引越し、ペット不可の物件で飼っていたが見つかって飼えなくなった等の理由で自分で里親を探す前に連れてくる方もいた。
また、愛護センターの前に捨てられることもある。
保護センターで働く知人曰く、センターの前に捨てられる事が多すぎて保護センターとは分からないように運営している。
生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合は引取りを行う。
負傷動物等の発見時
公共の場で、負傷した犬、猫等の動物又は死体を発見した場合は、飼い主か、飼い主がわからない場合は、地方公共団体に通報するように努める。
対象動物→犬・猫及び人々に親しまれている、人の管理下に置かれている小型の家畜
公共の場所→不特定多数の人が自由に利用し、出入りすることが出来る場所。
犬・猫の繁殖制限
犬や猫の過度の繁殖を制限する→罰則はない
野犬や野良猫の増加→野犬等による咬殺、咬傷事故
ペット業界に必要な法律のことⅥ・第二種動物取扱業・周辺の生活環境の保全に係る措置・特定動物【10】
第二種動物取扱業者の届出
動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示、その他環境省令で定める取扱いを業として行っている者で、営利性を有しない者。
飼養施設の所在する都道府県等へ届出が必要。
公園等での非営利の展示などが含まれるが、預かりボランティアなどは届出の対象外。
動物取扱責任者の配置は不要
動物の数
馬、牛、ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物は3頭以上
犬、猫、ウサギ等の中型の哺乳類・鳥類・爬虫類は10頭以上
以外の哺乳類・鳥類・爬虫類は50頭以上
周辺の生活環境の保全に係る措置
環境省定める周辺の生活環境が損なわれている事態・虐待に対し、必要な勧告・命令が出来る。
臭気(飼料残り・糞尿等)・鳴き声・その他の音・毛の飛散・ネズミ・虫の発生
虐待を受けるおそれのある事態
頻繁に動物の異常な鳴き声が発生している。
放置により臭気が継続して発生している。
衛生動物が発生している。
動物への給餌、給水が一定頻度で行われていない。
適正な飼養、保管が行われていない。
繁殖を制限するための措置が行われていない。
特定動物の飼養又は保管の許可
特定動物=人の生命、身体、財産に害を加えるおそれのある、哺乳・鳥・爬虫類に属する動物。危険な生き物でも該当以外なら許可は不要。
動物園などでも展示している右下の方に許可証を貼り付けている。
数年前、特定動物である種類のヘビが脱走しかけて格闘したことがあるが、またの機会に詳しく載せます!
多数の特定動物を飼養・保管する場合は種類ごとに都道府県知事の許可が必要。
許可の有効期限は、特定動物の種類に応じ、5年を超えない範囲内。
氏名、名称、住所、法人=代表者の氏名
特定動物の種類及び数、飼養又は保管の目的、特定飼養施設の所在地、特定飼養施設の構造及び規模
特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置に関する事項(譲渡先名、譲渡先を探すための体制、殺処分)
特定動物=外来動物・絶滅危惧種・希少動物とは別→生態系を乱すもの
法人による特定動物の無許可飼養等に対する罰則=5,000万円以下の罰金→一番重い
ペット業界に必要な法律のことⅤ・動物取扱業登録の実施【9】
動物取扱業登録の実施・登録の拒否
都道府県知事等に登録を申請しても、施設の不備、不適正な取扱いがあれば拒否されることもある。
登録した場合でも、施設の不備や不適正な取扱いがあれば取り消しされる。
拒否できる事項
成年被後見人(精神上の障害により、事理を弁識する能力を『欠く』常況にある者)もしくは被保佐人(精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者)又は破産者で復権を得ないもの。
登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しないもの。
業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
次の法律を違反し、刑執行が終わり2年を経過しない者。
↓
化製場等に関する法律
狂犬病予防法
犬猫等健康安全計画が環境省令に定める基準を満たしていない場合
環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認める場合
申請書もしくは添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合
登録の更新
登録の更新は5年毎で、更新を行っていない場合は効力を失う。
破産者・過去2年以内に罰金以上の刑に処された者は登録を拒否される。
変更の届け出
第一種動物取扱業者が動物取扱業の種別・業務の内容・飼養施設を変更する場合、犬猫等健康安全計画に変更があった場合、
新たに犬猫等販売業を営む場合は、都道府県知事等に変更の届出をしなければならない。
犬猫販売業者は、犬猫販売業を営むことをやめた場合には都道府県知事に届け出なければならない。
変更の届出は30日以内に行う。怠った場合は罰則!
第一種動物取扱業者登録簿の閲覧
都道府県知事は、第一種動物取扱業者の情報を一般に公開しなければならない。
廃業の届出・登録の抹消
第一種動物取扱業の登録失効と登録簿からの抹消に関する規定。
廃業時は、その日から30日以内に動物取扱業の廃業届を都道府県知事に提出。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、罰則。
廃業届の提出を受けた都道府県知事等は、その廃業届に係る動物取扱業者を登録簿から抹消することになる。
標識の掲示
第一種動物取扱業者は、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他環境省令で定める事項を
記載した標識を掲げなければならない。
事業所の外で事業活動を行う場合は、その胸部等に業者の名称・登録番号を記した識別章を掲示することが義務付けられている。
標識・識別章の掲示が行われていない場合も罰則の対象!
登録の取り消し
都道府県知事等は、第一種取扱い業者の登録を取消し、あるいは期間を定めて業務の停止を命ずることが出来る。
不正な手段で登録を受けた場合
動物取扱いのための基準に適合しなくなった場合
飼養施設の構造、規模、管理の方法が基準に適合しなくなった場合
犬猫等健康安全計画が基準に適合しなくなった場合
登録拒否理由に該当することとなった場合
この法律に基づく命令や処分に違反した場合
従わない場合は、罰則!
環境省令への委任
動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
動物を取り扱うことが困難になった場合
第一種動物取扱業の廃止や、その他の理由で動物を取り扱うことが困難となった場合には、動物の譲渡等の必要な措置を行う。
販売に際しての方法等
購入後のトラブルの多発
購入する動物をあらかじめ確認せず、飼養方法等についての説明も不十分。
インターネットでの取引によるトラブルが多発。
2012年法改正により追加
販売する際は、動物を直接見せる。
動物の特徴や飼養方法等を文書を用いて説明→対面説明
インターネット上のみでの売買は禁止。
対面説明が必要な項目
例)名称・標準体重・平均寿命・飼養施設・餌及・給水の方法・疾病の種類及び予防方法・性別・生年月日・
不明の場合推定生年月日・輸入年月日
動物取扱責任者
事業所ごとに、動物取扱責任者の配置。
条件→半年以上の実務経験がある者。1年以上教育する学校を卒業している者。資格を持っている者=愛玩動物飼養管理士
全てではなく上記のひとつでもOK!
動物取扱責任者研修を1年に1回以上受けなければならない。
犬猫等販売業者の義務
犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画に従って業務を行わなければいけない。
犬猫の健康・安全を確保するため、獣医師と連携しなければならない。
販売の用に供することが困難になった犬猫について、終生飼養を確保すること。
56日齢に達しない子犬、子猫を親・兄弟姉妹から引き離すことや販売のための引き渡しや展示を行うことは禁止。
ペット業界に必要な法律のことⅣ・動物販売業者の責務【8】
動物販売業者の責務
動物の販売→適正な飼養又は保管の方法について必要な説明を行う。
衝動買い等を防止する為、接客や販売説明書をもとに飼育方法を伝える。
動物販売業者は、規制を受けない動物、魚類・両生類・昆虫を販売する業者も含まれる。
例えば魚の販売時は小さくても1mを超える種類もいることから最後まで飼育できるかお客様にヒアリングして販売する必要がある。海水魚ならイソギンチャクの毒やエイは毒を持っているので刺されると大けが、たんぱく性の毒があり病院に行く必要がある。
両生類は日本になじみのあるアカハライモリはお腹の赤い部分に触ると毒がある。イモリを触った手で目をこすったら炎症を起こす。標高が高いほど毒性が強い。昆虫の販売時はカブト虫のアトラス等の扱い頭と胴体に指が挟まると大怪我する。
対象動物=哺乳類・鳥類・爬虫類
動物取扱いの専門家である動物販売業者が説明をしなければならない。
知り合いのおばあちゃんはリードを付けて散歩しているがその日はたまたま公園でリードをつけなかった。いつもはおとなしい犬だが急に走った。名前を呼ぶが、公園から出てしまい車に・・・
説明の際には、購入者が理解しやすい方法。専門用語を多用しない。飼い方のチラシを渡す。
動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例を定めることができる。
条例は基準と違い、罰則を定めることが可能。
登録→動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他政令で定める取扱いを業として行うことを営もうとする者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2012年の法改正で、犬猫等販売業を営もうとする者について「販売の用に供する犬及び猫等の繁殖を行うかどうかの別」登録時に犬または猫の繁殖を行うかどうかを提出→「犬猫等健康安全計画の提出」などの追加義務が課せられた。
犬猫等健康安全計画→販売する犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売することが困難となった犬猫等の取扱い。
幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備
幼齢期の犬猫や繁殖の用に供する目的で飼養する犬猫の管理体制・健康状況の確認体制等
担当職員の役割分担、確認の頻度・健康状態の記録方法等
販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い
販売が困難になったあるいは繁殖に適さなくなった犬及び猫の取扱い
具体的な譲渡先や愛護団体等との連携、飼養施設の確保等
幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養・保管・繁殖・展示方法
生後56日を経過しない時点での取扱い方法
飼養施設の管理方法
ワクチン接種やマイクロチップ装着の実施方法
具体的な繁殖回数や幼齢・高齢期の繁殖制限
幼齢の犬猫に配慮した展示方法等
対象動物=哺乳類・鳥類・爬虫類
登録制→行政機関に書類を提出。
許可制→禁止されていることに対して申請により許可をもらう。
届出制→書類を書いて提出する
第1種動物取扱業に該当するもの
販売=小売業者・卸業者・販売目的の輸入業者
保管=ペットホテル・トリミングサロン
貸出=ペットレンタル業者・繁殖用等の動物派遣
訓練=ドックトレーナー
展示動物園=動物園等
その他=オークション市場を運営・動物を譲り受けて飼養を行う老犬・老猫ホーム業者
一時的なものであっても多数の動物を取り扱っている。
事業者の営利を目的として行っているもの。
営利性がない動物取扱業=第二種動物取扱業
ペット業界に必要な法律のことⅢ・動物の所有者又は占有者の責務【7】
動物の所有者又は占有者の責務
動物の種類・習性・生理・生態に応じて動物を適正に飼養、保管する
ことにより、動物の健康や安全を保つように努めなければならない。
所有者→持ち主
占有者→実際に飼っている主
動物が人の身体や生命に危害を加えたり、生活環境の保全に支障を及ぼしたり、迷惑をかけたりすることのないように努めなければならない。
人と動物の共通感染症が多いため、感染性疾患に関する正しい知識を取得する。
動物の逸走(走って逃げること、逃がす事)を防止。
逸走した動物による人の生命、身体、財産への被害、野生化による(生態系への悪影響、農作物への被害の防止。
支障を及ぼさない範囲で、出来る限り動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければならない終生飼養の原則。
みだりに繁殖して適正に飼養することが困難にならないよう、繁殖に関する適切な不妊手術、去勢手術をするよう努めなければならない。
逸走した動物の飼い主発見の促進や飼養する動物の遺棄(置き去りにする)の防止を図る。
過剰なふれあいはしない
過度なスキンシップや口移しで餌をあげない。病気に感染する事もある。よくテレビ等で上記の事を見かけるが、特に小さい子供、ご年配の方は避けたほうがよい。
飼い犬の登録・鑑札の装着→首輪・名札。
マイクロチップ→推奨されている
動物の体内埋め込み用の小さな装置。読み取り機で簡単に情報が読み取れる。番号はペット情報登録会社に飼い主の情報(名前・住所・電話番号など)ペットが万が一迷子になった場合、この番号をもとに飼い主の連絡先が分かる。一度何かの研修で子犬にマイクロチップを埋め込む作業を実施した。注射器のようなもので打ち込むが子犬はびっくりした素振りは見せたが痛がっている様子は無かったような記憶がある。
脚環→足に付ける名札
脚輪が付いていれば飼い主に連絡。
対象動物→愛玩動物・展示動物・産業動物・占有下におかれた野生動物
動物の飼養及び保管に関する基準
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準→環境大臣
家庭や学校などで飼われている動物
学校で飼養されているウサギもこの基準。
展示動物の飼養及び保管に関する基準→環境大臣
展示やふれあいのために飼われている動物
動物園、ふれあい施設、ペットショップ、ブリーダーなど
動物園で豚を展示する。
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準→環境大臣
科学的目的のために研究施設などで飼われている動物
研究開発のために飼養保管されるモルモット
産業動物の飼養及び保管に関する基準→総理大臣
牛や鶏など産業利用のために飼われている動物
罰則規定はない