動物・ペットについて語るブログ

ペット業界20年。業界で経験、学んだことを一人語ろうかと。。

ペット業界に必要な法律のこと Ⅶ・犬・猫の引き取り・負傷動物の発見・繁殖制限【11】

における都道府県の引き取り

 

引き取りを所有者から求められたときは、引き取らなければならない

場所を指定することも出来る

 

犬猫等販売業者から引き取りを求められた場合・終生飼養に反する安易な引き取り依頼に対して、引き取りを拒否することができる。

引取りを繰り返し求められた場合。

病気(犬・猫)を理由として引取りを求められた場合。

飼養が困難であるとは認められない場合。

譲渡先を見つけるための取り組みを行っていない場合

 

仕事上付き合いのあった動物愛護センターでは、単に増えてしまった、引越し、ペット不可の物件で飼っていたが見つかって飼えなくなった等の理由で自分で里親を探す前に連れてくる方もいた。

また、愛護センターの前に捨てられることもある。

保護センターで働く知人曰く、センターの前に捨てられる事が多すぎて保護センターとは分からないように運営している。

 

生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合は引取りを行う

 

負傷動物等の発見時

公共の場で、負傷した犬、猫等の動物又は死体を発見した場合は、飼い主か、飼い主がわからない場合は、地方公共団体通報するように努める

 

対象動物→犬・猫及び人々に親しまれている、人の管理下に置かれている小型の家畜

 

公共の場所→不特定多数の人が自由に利用し、出入りすることが出来る場所。

 

犬・猫の繁殖制限

犬や猫の過度の繁殖を制限する→罰則はない

野犬や野良猫の増加→野犬等による咬殺、咬傷事故