ペット業界に必要な法律のことⅨ・身体障害者補助犬法・愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律【13】
法律の目的
犬を訓練するための事業を行う者が果たすべき義務、補助犬を使用する障がい者が果たすべき義務を定め、障がい者が、国家の公共機関が管理する施設や公共交通機関等を利用する場合に、補助犬を同伴することができるようにすることによって、障がい者の自立及び社会参加の促進に寄与すること。
盲導犬=厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けた犬。現在は、国家公安委員会が指定した法人から認定を受けている犬。
介助犬=肢体不自由により、日常生活に著しい支障がある障害者の為の犬。
聴導犬=聴覚障害により日常生活に著しい障害がある障害者の為の犬。
新たな役割を果たす犬が認められた場合には、それも補助犬として加えることが出来ることになっている。
現在、癌を早期発見する訓練もされている。
公共機関は補助犬の同伴を拒んではいけない。
不特定多数の者が利用する施設を管理する者も補助犬の同伴を拒んではいけない。
補助犬の同伴により施設やその利用者に著しい損害が発生した場合またその恐れがある場合は適用が除かれる。
愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律
2007年→アメリカでメラミンが混入したペットフードが販売され犬、猫が健康被害→日本にも輸入・販売→自主回収。
環境省・農林水産省が共同でペットフードの安全確保の関する研究会を設置。
2008年→愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律を作成→2009年6月~施行。
対象動物=犬・猫のみ。
愛玩動物用飼料→犬・猫の総合栄養食、一般食、おやつ、サプリメント、ミネラルウォーター
営業の届出
氏名及び住所・飼料を製造する事業場の名称及び所在地・販売を行う事業場及び飼料の保管施設の所在地
飼料が使用される愛玩動物の種類、製造または輸入の開始年月日
野生動植物に関する法律
日本にある野生動植物の保護を目的とした関係法令
自然環境保全法
条約
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約=ワシントン条約
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約=ラムサール条約
水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的
渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本政府とアメリカ合衆国政府との間の条約
鳥類又は哺乳類に属する野生動物
野生=野生動植物を捕食し生息している状態。ペットとして飼育されていても逃がした等人の手を離れ野生化した場合は対象になる。
鳥獣は、狩猟として行われる捕獲や環境大臣などの許可を得て行う捕獲等の例外を除けば原則として捕獲禁止。
鳥獣の飼養
登録証=鳥獣法の許可を受けて捕獲された鳥獣について必要。
捕獲許可を得て捕獲した鳥獣を飼養しようとする者は、捕獲許可の有効期間の末日から30日以内に都道府県知事又は市町村長に
飼養登録が必要。
登録証=1羽又は1頭ごとに発行。有効期間=1年毎の更新
鳥獣の流通
販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれがある鳥獣は、その加工品を含めて販売を規制。
販売禁止鳥獣=ヤマドリ
販売には許可が必要。人工養殖によって繁殖されたものも許可の対象。剥製や標本については許可の必要はない。
餌付け
特別な目的=希少な鳥獣の保護増殖、傷、病気の保護を除けば、餌付けは好ましくない。
餌付けによって、増えてしまい、糞等による被害が生じる恐れがある。