動物・ペットについて語るブログ

ペット業界20年。業界で経験、学んだことを一人語ろうかと。。

ペット業界に必要な法律のことⅤ・動物取扱業登録の実施【9】

動物取扱業登録の実施・登録の拒否

都道府県知事等に登録を申請しても、施設の不備、不適正な取扱いがあれば拒否されることもある。

登録した場合でも、施設の不備や不適正な取扱いがあれば取り消しされる

 

拒否できる事項

成年被後見人(精神上の障害により、事理を弁識する能力を『欠く』常況にある者)もしくは被保佐人(精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者)又は破産者で復権を得ないもの。

 

登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しないもの。

業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

次の法律を違反し、刑執行が終わり2年を経過しない者。

  ↓

化製場等に関する法律

狂犬病予防法

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

 

犬猫等健康安全計画が環境省令に定める基準を満たしていない場合

 

環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認める場合

 

申請書もしくは添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合

 

登録の更新

登録の更新は5年毎で、更新を行っていない場合は効力を失う。

破産者・過去2年以内に罰金以上の刑に処された者は登録を拒否される。

 

変更の届け出

第一種動物取扱業者が動物取扱業の種別・業務の内容・飼養施設を変更する場合、犬猫等健康安全計画に変更があった場合、

新たに犬猫等販売業を営む場合は、都道府県知事等に変更の届出をしなければならない。

犬猫販売業者は、犬猫販売業を営むことをやめた場合には都道府県知事に届け出なければならない。

 

変更の届出は30日以内に行う。怠った場合は罰則!

 

第一種動物取扱業者登録簿の閲覧

都道府県知事は、第一種動物取扱業者の情報を一般に公開しなければならない

 

廃業の届出・登録の抹消

第一種動物取扱業の登録失効と登録簿からの抹消に関する規定。

廃業時は、その日から30日以内に動物取扱業の廃業届を都道府県知事に提出。

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、罰則。

廃業届の提出を受けた都道府県知事等は、その廃業届に係る動物取扱業者を登録簿から抹消することになる。

 

標識の掲示

第一種動物取扱業者は、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称登録番号その他環境省令で定める事項

記載した標識を掲げなければならない。

 

事業所の外で事業活動を行う場合は、その胸部等に業者の名称登録番号を記した識別章を掲示することが義務付けられている。

標識・識別章の掲示が行われていない場合も罰則の対象!

 

登録の取り消し

都道府県知事等は、第一種取扱い業者の登録を取消し、あるいは期間を定めて業務の停止を命ずることが出来る。

不正な手段で登録を受けた場合

動物取扱いのための基準に適合しなくなった場合

飼養施設の構造、規模、管理の方法が基準に適合しなくなった場合

犬猫等健康安全計画が基準に適合しなくなった場合

登録拒否理由に該当することとなった場合

この法律に基づく命令や処分に違反した場合

従わない場合は、罰則!

環境省令への委任

動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。

 

動物を取り扱うことが困難になった場合

第一種動物取扱業の廃止や、その他の理由で動物を取り扱うことが困難となった場合には、動物の譲渡等の必要な措置を行う。

 

販売に際しての方法等

購入後のトラブルの多発

購入する動物をあらかじめ確認せず、飼養方法等についての説明も不十分。

インターネットでの取引によるトラブルが多発。

 

2012年法改正により追加

販売する際は、動物を直接見せる

動物の特徴や飼養方法等を文書を用いて説明→対面説明

インターネット上のみでの売買は禁止。

 

対面説明が必要な項目

例)名称・標準体重・平均寿命・飼養施設・餌及・給水の方法・疾病の種類及び予防方法・性別・生年月日・

不明の場合推定生年月日・輸入年月日

 

動物取扱責任者

事業所ごとに、動物取扱責任者の配置。

条件→半年以上実務経験がある者。1年以上教育する学校を卒業している者。資格を持っている者=愛玩動物飼養管理士

全てではなく上記のひとつでもOK

動物取扱責任者研修1年に1回以上受けなければならない。

 

犬猫等販売業者の義務

犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画に従って業務を行わなければいけない。

犬猫の健康・安全を確保するため、獣医師と連携しなければならない。

販売の用に供することが困難になった犬猫について、終生飼養を確保すること。

56日齢に達しない子犬、子猫を親・兄弟姉妹から引き離すことや販売のための引き渡しや展示を行うことは禁止。