展示動物
第二種動物取扱業者の届出 動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示、その他環境省令で定める取扱いを業として行っている者で、営利性を有しない者。 飼養施設の所在する都道府県等へ届出が必要。 公園等での非営利の展示などが含まれるが、預かりボランティア…
動物販売業者
魚類
両生類
昆虫
販売
貸出し
訓練
展示
その他政令で定める取扱い
犬猫等健康安全計画
生後56日
第二種動物取扱業
ペット
動物
哺乳類
対面販売
展示動物
愛玩動物
愛護動物
犬
猫
動物販売業者の責務 動物の販売→適正な飼養又は保管の方法について必要な説明を行う。 衝動買い等を防止する為、接客や販売説明書をもとに飼育方法を伝える。 動物販売業者は、規制を受けない動物、魚類・両生類・昆虫を販売する業者も含まれる。 例えば魚の…
動物の所有者又は占有者の責務 動物の種類・習性・生理・生態に応じて動物を適正に飼養、保管する ことにより、動物の健康や安全を保つように努めなければならない。 所有者→持ち主 占有者→実際に飼っている主 動物が人の身体や生命に危害を加えたり、生活環…