ペット業界に必要な法律のことⅥ・第二種動物取扱業・周辺の生活環境の保全に係る措置・特定動物【10】
第二種動物取扱業者の届出
動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示、その他環境省令で定める取扱いを業として行っている者で、営利性を有しない者。
飼養施設の所在する都道府県等へ届出が必要。
公園等での非営利の展示などが含まれるが、預かりボランティアなどは届出の対象外。
動物取扱責任者の配置は不要
動物の数
馬、牛、ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物は3頭以上
犬、猫、ウサギ等の中型の哺乳類・鳥類・爬虫類は10頭以上
以外の哺乳類・鳥類・爬虫類は50頭以上
周辺の生活環境の保全に係る措置
環境省定める周辺の生活環境が損なわれている事態・虐待に対し、必要な勧告・命令が出来る。
臭気(飼料残り・糞尿等)・鳴き声・その他の音・毛の飛散・ネズミ・虫の発生
虐待を受けるおそれのある事態
頻繁に動物の異常な鳴き声が発生している。
放置により臭気が継続して発生している。
衛生動物が発生している。
動物への給餌、給水が一定頻度で行われていない。
適正な飼養、保管が行われていない。
繁殖を制限するための措置が行われていない。
特定動物の飼養又は保管の許可
特定動物=人の生命、身体、財産に害を加えるおそれのある、哺乳・鳥・爬虫類に属する動物。危険な生き物でも該当以外なら許可は不要。
動物園などでも展示している右下の方に許可証を貼り付けている。
数年前、特定動物である種類のヘビが脱走しかけて格闘したことがあるが、またの機会に詳しく載せます!
多数の特定動物を飼養・保管する場合は種類ごとに都道府県知事の許可が必要。
許可の有効期限は、特定動物の種類に応じ、5年を超えない範囲内。
氏名、名称、住所、法人=代表者の氏名
特定動物の種類及び数、飼養又は保管の目的、特定飼養施設の所在地、特定飼養施設の構造及び規模
特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置に関する事項(譲渡先名、譲渡先を探すための体制、殺処分)
特定動物=外来動物・絶滅危惧種・希少動物とは別→生態系を乱すもの
法人による特定動物の無許可飼養等に対する罰則=5,000万円以下の罰金→一番重い