ペット業界に必要な法律のことⅢ・動物の所有者又は占有者の責務【7】
動物の所有者又は占有者の責務
動物の種類・習性・生理・生態に応じて動物を適正に飼養、保管する
ことにより、動物の健康や安全を保つように努めなければならない。
所有者→持ち主
占有者→実際に飼っている主
動物が人の身体や生命に危害を加えたり、生活環境の保全に支障を及ぼしたり、迷惑をかけたりすることのないように努めなければならない。
人と動物の共通感染症が多いため、感染性疾患に関する正しい知識を取得する。
動物の逸走(走って逃げること、逃がす事)を防止。
逸走した動物による人の生命、身体、財産への被害、野生化による(生態系への悪影響、農作物への被害の防止。
支障を及ぼさない範囲で、出来る限り動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければならない終生飼養の原則。
みだりに繁殖して適正に飼養することが困難にならないよう、繁殖に関する適切な不妊手術、去勢手術をするよう努めなければならない。
逸走した動物の飼い主発見の促進や飼養する動物の遺棄(置き去りにする)の防止を図る。
過剰なふれあいはしない
過度なスキンシップや口移しで餌をあげない。病気に感染する事もある。よくテレビ等で上記の事を見かけるが、特に小さい子供、ご年配の方は避けたほうがよい。
飼い犬の登録・鑑札の装着→首輪・名札。
マイクロチップ→推奨されている
動物の体内埋め込み用の小さな装置。読み取り機で簡単に情報が読み取れる。番号はペット情報登録会社に飼い主の情報(名前・住所・電話番号など)ペットが万が一迷子になった場合、この番号をもとに飼い主の連絡先が分かる。一度何かの研修で子犬にマイクロチップを埋め込む作業を実施した。注射器のようなもので打ち込むが子犬はびっくりした素振りは見せたが痛がっている様子は無かったような記憶がある。
脚環→足に付ける名札
脚輪が付いていれば飼い主に連絡。
対象動物→愛玩動物・展示動物・産業動物・占有下におかれた野生動物
動物の飼養及び保管に関する基準
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準→環境大臣
家庭や学校などで飼われている動物
学校で飼養されているウサギもこの基準。
展示動物の飼養及び保管に関する基準→環境大臣
展示やふれあいのために飼われている動物
動物園、ふれあい施設、ペットショップ、ブリーダーなど
動物園で豚を展示する。
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準→環境大臣
科学的目的のために研究施設などで飼われている動物
研究開発のために飼養保管されるモルモット
産業動物の飼養及び保管に関する基準→総理大臣
牛や鶏など産業利用のために飼われている動物
罰則規定はない