ペット業界に必要な法律のことⅡ・動物の愛護及び管理に関する法律【6】
動物の愛護及び管理に関する法律の制定及び改正の経緯
日本ではなかなか動物保護法が制定されず、海外で批判された。
1973(昭和48)年3月=衆議院内閣委員会及び衆議院法制局による法案。
動物の保護及び管理に関する法律案が作成。衆議院内閣委員会提出の法案として審議され成立。
2000(平成12))年12月=動物の愛護及び管理に関する法律と改められ、施行。
対象動物→野生動物も含まれる。
動物の取扱い=国民の誰もが動物をみだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないようにするのみでなく人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
みだりに=正当な理由がなく。
正当=人間生活を維持するうえで必要な場合
動物愛護週間
適正な飼養についての関心と理解を深める。
様々な自治体で何度かボランティアで参加したしつけ教室などのイベントを行なっている=9月20日~9月26日
人と動物のかかわりには、生活環境、考え方などによる地域差あった。
動物愛護の取り組みが盛んに行われるようになり、国民全体が共通の認識を持てるようになった。
環境大臣が示す基本指針
動物の愛護及び管理の基本的考え方
今後の施策展開の方向
動物愛護管理推進計画の策定に関する事項
動物愛護管理基本指針の点検及び見直し
動物愛護管理推進計画
環境大臣によって決められた基本指針に基づいて、都道府県が作ったもの。
各都道府県が推進計画を決める場合は、関係市町村の意見を聴くことが義務付けられている。
推進計画=10年計画として策定→5年毎に見直し。
動物愛護管理推進計画
動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な指針
動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備に関する事項
ペット業界に必要な法律のことⅠ・ペットの役割【5】
聴導犬=聴覚障害者を補助する。親友のトレーナーがトイプードルに聴導犬として育てるところをよく見させてもらったが、音に反応して知らせに来るようになった時は、けなげでとても感動した。
介助犬=肢体不自由者の動作介助を行う。これも親友のトレーナーがドアの開け閉め、車椅子のロックの解除などを教えていた。
子供の発達における動物の役割
動物は子供にとってどのような存在か。正直ペットショップでの勤務時、よく小さな子供が動物をおもちゃのように扱ったり、うるさい、汚い、臭いというのを聞くと、苛立ちが込み上げてくる。まぁ子供は正直で仕方がないが、親が注意して欲しい。
子供のコミュニケーション能力に動物が影響を与える。幼い頃からペットと生活している子供の方が、人間同士の非言語的コミュニケーション(言葉以外の手段、身振り、表情、姿勢などによる意志の伝達のこと)に優れている。
動物の様子を見て動物の気持ちがわかるようになる
人間に対しても言葉を超えた理解力を身につけていくことが出来る。
幼い頃から、ペットと生活していると上記の事だけでなくアレルギー体質にも強くなると言われているが、全ての子供には当てはまらない。
ペットショップではアレルギーがペット購入後に出て仕方が無く返品したいという申し出があるが、基本的には返品は断っている。自分自身で里親を探してもらうなどして対応してもらっているが、アレルギーという理由から返品を受けるお店もあるのではなかろうか。また、返品を断ったせいで犬・猫を捨てるという不幸な動物を増やすことにもなりかねない。
本来なら、ペットを飼う前にアレルギー検査をして欲しいものであるが、そこまで確認しているところは少ないのではないとか考えられる。
学校での動物の飼育
子供たちの生命に対する感受性を維持していくことにつながり、動物や人間に対する共感を育てることにもなる。
動物介在教育=アニマル・アシステッド・エディケーション(AAE)
様々な問題を持った子供たちに動物を合わせ、動物と関わる事によって大きな成果を上げている教育現場は多い。
動物に関わる法律
飼養動物を愛護することも、野生動物を保護することも、そうすることが人間にとって必要。
動物愛護管理法の目的
人を愛する心、慈しむ心、平和を愛する心の涵養であり、動物による人への侵害を防止すること
先ずは・・・
憲法=最高法規頂点に立ち、最も強い形式的効力をもつ法。
法律=国会で審議・議決
政令=内閣で決定
条例=都道府県等で議決。都道府県・市・町・村等の地方公共団体の限られた地域に適用される。
条約・協定=国会の承認を得た上で、批准という形で国内的に効力が発生する。
憲法=国のルール 法律=国民のルール
ペット業界で働くと動物に関わる法律を全てではなくとも理解しておく必要がある。動物の法律は大きく二つ。飼養動物に対してと、野生動物に対しての法律。
狂犬病予防法=年に1回予防注射を受けることが、義務付けられている。
動物病院以外に地域の集会所、駐車場等で予防接種を行なっている場合もある。体調、老犬等で注射を受けられない場合は免除される。詳しくはまたの機会に。
ペットショップでは店舗にペット同伴OKはほとんどであるが予防接種の確認まではされていないと考えられるが、店舗内のトリミングサロン、ドッグランではこの狂犬病予防接種の証明がされないと受け付けてくれないのが大半だと考えられる。ただ、現在では日本に狂犬病が無いことがあり100%接種されていないことが現実である。
身体障害者補助犬法=補助犬を訓練する事業を行う者・身体障害者補助犬を使用する者の義務等を定めるもの。
愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律=飼料の成分規格・製造の方法・表示の基準の設定。愛玩動物用飼料の安全性の確保を図る為。
野生動物に関わる法律=鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律→
鳥獣の保護を図るための事業を実施
AAT・AAE・AATの違いを覚えれば大丈夫【4】
人と動物の関係=影響し合う人と動物
ヒューマン・アニマル・ボンド=人と動物の絆
人と動物は常に互いに影響し合っている。
ボリス・レビンソン(アメリカの臨床心理学者)=精神療法に動物の力を活用する事ができると発表。
アメリカ=デルタ・ソサエティ
動物との交流を通じて人間の健康を促進することを目的とした国際的な非営利団体。動物介在療法や介助犬教育システムを始めとした教育プログラムを開発運営している。
イギリス=コンパニオンアニマル研究会
人間と動物、および環境の相互作用に関する教育研究活動。
動物に対する強い思いから活動する人たちは考え方が大きく2つに分かれる。
動物権利=アニマル・ライツ
動物の権利は人間と同等。
動物は道徳的に扱われる資格があるという主張。極端に言えば、危害を与えられる場合でも殺さない、肉食べない。
動物福祉=アニマル・ウェルフェアー
動物を利用する事を全面否定することなく、動物の本性に照らして、対象となって\いる動物の福祉が充当されるべきであるという主張。危険があり必要があれば殺す、肉も人間が必要ならば食べる
両方の立場から提唱=アニマル・アドボカシー(動物の代弁者)
それぞれ自分のバランシング・ポイントを持っている。
例)7割アニマル・ライツ:3割アニマル・ウェルフェアーの考え。
動物虐待=苦痛
苦しむことのない状態。可能な限り自然の習性にあった行動を展開することができること。
愛護動物以外に幼児虐待の事件でも聞く事のあるネグレスト=無視すること。放置すること。
子供の食事の世話をしない。体や衣服が汚れていてもそのままにしておく。
必要かつ適切な医療を受けさせない。
子どもに必要な特殊教育を受けさせない
親の意のままに子どもをコントロールしようとする。
予防接種などの必要な保健上のケアを与えない
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
給餌若しくは給水をやめる。拘束することにより衰弱させる。疾病、又は負傷したものの適切な保護を行わない。排せつ物・他の愛護動物の死体の放置。百万円以下の罰金に処する。
遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
犬の所有者は、犬をけい留する場合、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないようにする。必要な運動量を確保する。
海外=犬を繋いで飼うことを禁じているところもある。
動物=癒し
ペンシルベニア大学医学会では動物と一緒にいる人は血圧や呼吸数、心拍数が安定するという報告が出ている。
ペットショップではメーカー様からの提案で年配の方を対象にアクアリウムの展開を実施。自分で水槽を立ち上げ、管理する事で脳が活性化し魚を見ることで癒される効果が期待できるということで売場を作成。結果は仕入れと売り場面積からはそこまで期待できる売上げではなかった。
動物が安心する環境にいてリラックスしていれば、人間もその影響を受けリラックスする。
動物の生活環境が悪く、動物が不安や恐怖、不快感を抱いていれば、人へマイナス の影響を与える。
貢献する動物たち
アニマル・アシステッド・セラピー(AAT)→動物介在療法
医療の現場で、専門的な治療行為として行われる動物を介在させた補助療法。医療従事者の主導で実施。
アニマル・アシステッド・アクティビティー(AAA)→ 動物介在活動
一般にアニマルセラピーと呼ばれる活動。ふれあい。
アニマル・アシステッド・エディケーション(AAE)→動物介在教育
正しい動物とのふれあい方や命の大切さを子どもたちに学んでもらうための活動。
セラピー→T→療法→精神的身体的機能
アクティビティー→A→活動→ふれあい、情緒的な安定
エディケーション→E→教育→子どもたちに学んでもらう
少し日本とアメリカかイギリスか【3】
世界と日本の動物愛護運動
人物名と国、法律の名前が大切。動物に関わる仕事をしているとなんとなく理解できる事が多い、例えば、販売する犬・猫のフードの種類を見ると、プレミアムフードと呼ばれる商品は殆どが外国産。国産はまだまだ無いのが残念。詳しいフードに関してはまた次の機会に。
そんな訳で動物愛護運動の先進国は、イギリス、アメリカ、オランダ、スウェーデン、ドイツなど。イギリスは動物愛護運動の発祥の地。
しかしその昔、庶民の遊びである牛と犬を闘わせるブル・ベイティングが流行していた。商人の憂さ晴らしから始まったとされている。残虐性を増しながらショーとして扱われるようになった。
イギリス
家畜の虐待と不適当取扱防止条例=1822年に成立
通称=マーチン法→世界史上で最初の動物虐待防止法。
反対する議員の多い中、リチャード・マーチン議員の活躍で成立。
2年後→ロンドンにて動物虐待防止協会SPCAが設立→現在RSPCA
1940年→ヴィクトリア女王より王立の称号を得る。
RSPCAの主な仕事
数年前見学に行かせて頂いた頃が懐かしい。
1 監視→虐待されていないか適切に飼育されているか。
適切な体重・適切な広さの犬舎・病気予防はしているか・適切な運動など
2 指導訪問→飼育について指導・改善。
3 調査→虐待等の通報を受けた場合の事実確認や指導後の改善
4 保護→飼い主に対して⇒深刻な場合→強制的に保護
5 治療→保護した動物の治療、ワクチン接種、不妊手術、マイクロチップ挿入
6 トレーニング→性格調査→トレーニング
7 譲渡→新しい家族を見つける。
そしてアメリカへ
ヘンリー・バーグ→1866年ニューヨークにアメリカ動物虐待防止協会ASPCAを設立。
動物への哀れみの発祥はイギリス
児童への哀れみの発祥はアメリカ
日本
日本人道会→1915年(大正4年)
新渡戸万理(新渡戸稲造(旧五千円札の人物)婦人)やバーネット大佐(アメリカ大使館付武官)婦人らによって設立。
動物愛護活動の対象→牛や馬などの動物。
戦争が起こり一般の人々の関心が高まらず、運動は衰退。
現代の動物虐待
実験動物
ドレイズ・テスト=ウサギの目を使って薬剤の有害性を確かめる。瞬きしないので都合がいい。
現在=代替法や動物愛護運動等によって使用動物数を減少させる努力が続いている。
3R=動物実験の基本理念
Refinementリファインメント=動物が被る苦痛を減らす
Replacementリプレイスメント=動物を使用しないで済む方法
Reductionリダクション=動物数を減らす
↓
Responsibilityリスポンシビリティ=責任が加えられ4Rとして提唱され始めている。
1980年=アメリカの動物権運動の活動家ヘンリー・スピラはレブロン社のドレイズ・テストに対し大抗議→運動が過激すぎて批判されてしまった。
化粧品の動物実験
人にとって安全なものであるか承認許可→動物を使って実験→年間数万頭の動物が犠牲。
動物実験禁止の国。
スイス オーストリア イギリス ドイツ オランダ
動物実験を行わない化粧品メーカー
アジアチカ アンバー・ボタニカル アンナトゥモール
大島椿 アルビオン アルファピニ28 アロインス アロエ製薬
アロマセラピーアソシエイツ アンクケアなど
食用動物
動物に苦痛を与えていることが指摘→畜産動物であっても動物に苦を与えないよう
苦痛を緩和する方法で改善が図られている。
バタリー養鶏→超過密飼育
オス=ヒナのうちに殺される。
くちばしの切断⇒傷がつかないように切断→痛みに苦しむ。
人と動物が共に生活する=共生
ハーバード・スペンサー=イギリスの哲学者
誰でも制限された自由を持たなければならない。
人の名前、肩書きなどなど覚えるのは大変!【2】
世界各国の人達は動物をどのように観てきたか
人の動物に関する考え方は、国や地方や時代によって異なる。
和辻哲郎=による風土説。
砂漠型=(アフリカ・アラビア)生物がほとんど存在しない厳しい環境。動物をはじめ周囲の自然環境を敵対する傾向がある。
牧場型=(ヨーロッパ)ヒツジなどの家畜をコントロールできるので、人間の支配下に置こうとする傾向がある。
モンスーン型=(東アジア)自然の恵みの豊かな環境。植物が盛んに生い茂り、動物も繁栄している。
日本の動物観=ヒンズー教、仏教、ジャイナ教など、古代インドに起源をもつ東洋の宗教に共通してある。霊魂不滅や輪廻転生の思想。
仏教=すべての動物を殺してはいけないという戒律
戒律=仏教において守らなければならない道徳規範や規則のこと。
不殺生戒=生き物を殺してはいけない。
霊魂不滅=肉体は滅びても、霊魂は肉体を離れて存続するという考え方。
輪廻転生=車の車輪のように人の魂は死んだ後も、永遠に形を変えて生き続けるということである。私の愛読本手塚治の火の鳥参照。
四国巡礼のお遍路さん=うえを持ち鈴を鳴らして歩くのは動物を踏みつけないため。
日本の昔話=動物が人に化ける話が多い(鶴の恩返しとか)=人と動物は同格
ここでも手塚治の火の鳥参照。
西洋の昔話は、人が動物なる話は多いが、動物が人になる話はほとんどない
私は昔話に疎いせいか一つも思いつかない。。
西洋文明の基礎である2つの思想
ヘブライ思想=神は人に動物を治めさせた。
(旧約聖書「創世記」より)
神は海の魚と空の鳥と地上のすべての生き物を創った後、神の形に似せて人間を創り「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物すべてを支配せよ」「すべての生きて動くものはあなたたちの食料とするが良い」
ギリシア思想=人は理性的な存在であり、動物より優位にある。
動物は理性がないから人間に利用されるために存在する。自然は動物を人間の為に作った。理性的に優れているものが劣っているものを支配するのが
自然であり、都合がいい。
この2つの動物観を融合=キリスト教神学者=トマス・アクィナス
不完全なものは完全なもののために存在する。
動物機械論
人間が動物を利用することを正当化。
デカルト=動物は自動機械である。
動物には言語がない。言語がないので理性がない。理性がない。思考能力がない。心がない。意識がない。感覚がない。動物は神が作った複雑な機械である。=動物実験をする人にとって良心の呵責を和らげるのに役立った。
動物の救世主現る!!
功利主義的動物観
最大多数の最大幸福が社会の善であるとし、「正しい行為とは、この世に出来るだけ多くの幸福をもたらす行為である」
功利主義=最大多数の最大幸福
幸福=精神的・肉体的な痛みや苦しみの無い状態。
苦しみを受けない権利を主張。
19世紀。動物の権利を主張した思想家
ヘンリー・ソルト=制限された自由を主張。
生命への畏敬
畏敬=崇高なものや偉大な人を、おそれうやまうこと。
フランスの神学者、哲学者、医師でもあるアルベルト・シュヴァイツァー
ルース・ハリソン=ロンドンの主婦
アニマル・マシーン出版
農場動物の悲惨な実情を描いた。
現代の家畜飼育の基礎となる理念。
動物は5つの自由が保障されるべきである。
①飢え・渇きからの自由
②不快からの自由
③苦痛からの自由
④恐怖・抑圧からの自由
⑤自由な行動をとる自由
ピーター・シンガー=動物の解放=オーストラリアの大学教授
トム・レーガン=動物の権利
商業的畜産、科学における動物の利用、スポーツや楽しみの為に動物を利用することに全面的に反対。
ペット業界20年勤務し感じたこと。愛玩動物飼養管理士を取得後の振り返り【1】
毎年30万頭以上の命が消えている。
数十年前、私がまだ中学生だった頃、自転車で友達の家からの帰り道。どこからか急に横から子犬が飛び出してきた。急ブレーキを掛けたが間に合わず子犬の尻尾を轢いてしまった。
その事を知ってか、親犬がキバを剥きだしにし追いかけてくる。私は怖くなり咄嗟に前かごのバックで親犬を叩こうと振り払い何とか難を逃れた。
数日後その場所には犬たちの姿は無かった。
その数年前。妹が公園でリードを故意に放した大型犬に左足全体を噛まれ53針も縫う重傷を負った。事故から30年、今も犬、大型小型関係なく見ただけで怯え震えている。
犬は悪くない。悪いのは飼い主。
犬や猫は信じられない理由で捨てられる。例えば、懐かない、吠える、噛み癖が治らない、家のインテリアと合わないなど。
そして捨てられて野良犬・野良猫となった犬猫達はほとんどの場合、殺処分の運命となる。
ほとんどの自治体で行われている殺処分方法は二酸化炭素 (CO2)によるガス殺。子犬や子猫は呼吸量が少なく、死に至る前に焼却されている可能性がある。
動物の愛護及び管理に関する法律は、動物の虐待等の防止について定めた法律。略称は動物愛護法。
1999年(平成11年)12月に26年ぶりに改正→2005年(平成17年)6月にも改正→5年を目安に検討することを定める。
2013年の改正では、飼い主やペット業者の責任や義務が強化。動物を見せないまま販売する事は禁止され、飼い主はペットが死ぬまで飼い続ける責務がある事とする。
目的=動物虐待等の禁止により生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資すること(動物愛護)、動物の管理指針を定め動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止すること。
愛護動物=牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。
人間社会に高度に順応した動物。
法律上の特定人物の占有下にあるか否かは問われない。
明らかに人が占有している動物であっても両生類、脊椎動物・無脊椎動物には本法の適用はされない。飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪が成立。
不幸な、犬・猫をなくす為に出来る事はなにか。一人ひとりが考えていかなければならない。
ペットショップで勤務経験がありペットブームは目の当りにする。
残念なことにペット業界で働いているというだけでバッシングを受けることがある。確かに動物=商品=物と考え酷い扱いをするペットショップはある。
犬猫に限らず、小動物、両生類、爬虫類、最近ではヘビ、トカゲの人気があり衝動買いにならない様にするのもペット業界に携わる者も責務だと考えている。その背景で様々な問題が挙がってきた。
①捨てられる犬や猫が多い。場所としてはペットショップ・病院・保護団体など。経験上、店の前に捨てられている事は多々ある。狭いダンボールに入れられ、暑さ・寒さが強い時はすでに亡くなっている事もある。犬猫に限らずうさぎ・フェレット・熱帯魚なども捨てられており、大事に飼って下さい。という手紙まで入っていた事もある。
②最後まで飼わず、保健所などに引き取ってもらう人がいる。捨てるよりまし?な気もするが、ペットの介護が出来ない。死に際を見たくないというような理由が挙げられる。
③ペットの習性などを知らないで飼っている人がいる。ペットが夜行性で夜うるさくて寝られなくて困る。想像より大きくなりケージの場所に困る。季節により気性が荒くなり怖くて飼えないという事例があり、手放してしまう飼い主がいる。
また他人に迷惑を掛けている事も問題としてある。
①散歩をしている犬の糞の放置など飼い主のマナーが悪い。
最近では飼い主が持ち帰る場面をよく見ることからマナーの向上は見受けられる。
②猫が糞尿をしていく。私が昔マンションに住んでいた頃通路に猫の糞が点々とあり近隣の方が困っていたが、猫好きの私としては大して気にしてなかったが、数日後、糞をしていたであろう猫達の姿を見ることはなかった。
③鳴き声がうるさい。鳴き声に関しては犬猫に限った事ではない。タカを飼っている親友が居たのだが、エサを欲しがる時のタカの鳴き声はかなりうるさく、ペット可のマンションとはいえ近隣からの苦情があり引越しを余儀なくされた。
④犬の放し飼い。よほどの訓練・しつけがされていないと、突然吠え、噛みつくなどし、最悪菌が人の身体に入り死亡しる事故も起きている。
また、動物を販売する側にも不適切な面が見られるようになってきた。
誰にでも簡単に販売。ある犬種がブーム=ムリな繁殖。
総理府は問題に対応するために、1979年5月21日
日本鳥獣商組合連合会の構成員を中心に公益法人として、社団法人日本愛玩動物協会が設立された。
動物愛護のための公益法人として内閣総理大臣より設立を許可された。
設立時総理府の所管だったが、
2001年(平成13)は環境省。
2010年(平成22年2月)からは内閣府の監督。
私も何とか合格した愛玩動物飼養管理士
愛玩動物飼養管理士の通信教育
愛玩動物飼養管理士制度は1981年(昭和56)
総理府の指導助言のもとに始まった。
公益法人⇒営利を目的としない法人、ボランティアのようなもの
主務官庁⇒環境省(設立時は総理府)公益法人は、主務官庁の許可を得なければ設立できない。
協会の目的⇒愛護と適正な飼育及び管理についてその知識を普及すること等
活動対象の動物⇒家庭動物等の飼養管理及び保管に関する基準に定義されている家庭等で飼育及び保管されている動物で、哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物
社団法人=一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。目的を達成する為に組織・意識を持って団体として活動する
=人の集合体
望まれない命を増やさない為の飼育方法や、不妊処置等の啓発。ペットショップでは定期的に、犬猫を保護している方に場所を提供し里親探しを行なっていた(数年後にはお客様が連れて来られたペットへの感染症が懸念され実施できなくなった)その時里親としてペットを飼うことになったお客様と保護している方とで避妊去勢手術に対する考えの対立があり、私はあくまで中立的な立場から二人の意見を尊重し話し合いの結果、家族と相談し今後子供を作る予定がないなら手術をする事となった。
動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に基づき、愛玩動物の愛護及び適正飼養管理の普及啓発活動などを行うために必要な知識・技能を本協会の通信教育によって体系的に修め、所定の認定試験に合格し、協会より認定登録された者
資格者の位置づけとしては特別な権限や職業的な地位を持つ訳ではなく、知識を修得し、人と動物が平和に共生出来る社会を作り上げていくことに生かす。あくまでも相談を行う人。ペット業界により資格手当てが支給されるところもある。