ペット業界に必要な法律のことⅣ・動物販売業者の責務【8】
動物販売業者の責務
動物の販売→適正な飼養又は保管の方法について必要な説明を行う。
衝動買い等を防止する為、接客や販売説明書をもとに飼育方法を伝える。
動物販売業者は、規制を受けない動物、魚類・両生類・昆虫を販売する業者も含まれる。
例えば魚の販売時は小さくても1mを超える種類もいることから最後まで飼育できるかお客様にヒアリングして販売する必要がある。海水魚ならイソギンチャクの毒やエイは毒を持っているので刺されると大けが、たんぱく性の毒があり病院に行く必要がある。
両生類は日本になじみのあるアカハライモリはお腹の赤い部分に触ると毒がある。イモリを触った手で目をこすったら炎症を起こす。標高が高いほど毒性が強い。昆虫の販売時はカブト虫のアトラス等の扱い頭と胴体に指が挟まると大怪我する。
対象動物=哺乳類・鳥類・爬虫類
動物取扱いの専門家である動物販売業者が説明をしなければならない。
知り合いのおばあちゃんはリードを付けて散歩しているがその日はたまたま公園でリードをつけなかった。いつもはおとなしい犬だが急に走った。名前を呼ぶが、公園から出てしまい車に・・・
説明の際には、購入者が理解しやすい方法。専門用語を多用しない。飼い方のチラシを渡す。
動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例を定めることができる。
条例は基準と違い、罰則を定めることが可能。
登録→動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他政令で定める取扱いを業として行うことを営もうとする者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2012年の法改正で、犬猫等販売業を営もうとする者について「販売の用に供する犬及び猫等の繁殖を行うかどうかの別」登録時に犬または猫の繁殖を行うかどうかを提出→「犬猫等健康安全計画の提出」などの追加義務が課せられた。
犬猫等健康安全計画→販売する犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売することが困難となった犬猫等の取扱い。
幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備
幼齢期の犬猫や繁殖の用に供する目的で飼養する犬猫の管理体制・健康状況の確認体制等
担当職員の役割分担、確認の頻度・健康状態の記録方法等
販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い
販売が困難になったあるいは繁殖に適さなくなった犬及び猫の取扱い
具体的な譲渡先や愛護団体等との連携、飼養施設の確保等
幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養・保管・繁殖・展示方法
生後56日を経過しない時点での取扱い方法
飼養施設の管理方法
ワクチン接種やマイクロチップ装着の実施方法
具体的な繁殖回数や幼齢・高齢期の繁殖制限
幼齢の犬猫に配慮した展示方法等
対象動物=哺乳類・鳥類・爬虫類
登録制→行政機関に書類を提出。
許可制→禁止されていることに対して申請により許可をもらう。
届出制→書類を書いて提出する
第1種動物取扱業に該当するもの
販売=小売業者・卸業者・販売目的の輸入業者
保管=ペットホテル・トリミングサロン
貸出=ペットレンタル業者・繁殖用等の動物派遣
訓練=ドックトレーナー
展示動物園=動物園等
その他=オークション市場を運営・動物を譲り受けて飼養を行う老犬・老猫ホーム業者
一時的なものであっても多数の動物を取り扱っている。
事業者の営利を目的として行っているもの。
営利性がない動物取扱業=第二種動物取扱業