ペット業界に必要な法律のことⅡ・動物の愛護及び管理に関する法律【6】
動物の愛護及び管理に関する法律の制定及び改正の経緯
日本ではなかなか動物保護法が制定されず、海外で批判された。
1973(昭和48)年3月=衆議院内閣委員会及び衆議院法制局による法案。
動物の保護及び管理に関する法律案が作成。衆議院内閣委員会提出の法案として審議され成立。
2000(平成12))年12月=動物の愛護及び管理に関する法律と改められ、施行。
対象動物→野生動物も含まれる。
動物の取扱い=国民の誰もが動物をみだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないようにするのみでなく人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
みだりに=正当な理由がなく。
正当=人間生活を維持するうえで必要な場合
動物愛護週間
適正な飼養についての関心と理解を深める。
様々な自治体で何度かボランティアで参加したしつけ教室などのイベントを行なっている=9月20日~9月26日
人と動物のかかわりには、生活環境、考え方などによる地域差あった。
動物愛護の取り組みが盛んに行われるようになり、国民全体が共通の認識を持てるようになった。
環境大臣が示す基本指針
動物の愛護及び管理の基本的考え方
今後の施策展開の方向
動物愛護管理推進計画の策定に関する事項
動物愛護管理基本指針の点検及び見直し
動物愛護管理推進計画
環境大臣によって決められた基本指針に基づいて、都道府県が作ったもの。
各都道府県が推進計画を決める場合は、関係市町村の意見を聴くことが義務付けられている。
推進計画=10年計画として策定→5年毎に見直し。
動物愛護管理推進計画
動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な指針
動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備に関する事項